奈良生駒の女性行政書士 「すみれ行政書士法務事務所」の野村早香です。
ブログをご覧いただきありがとうございます。

令和6年度の報酬改定に関連して、
就労継続支援B型について、少しご案内させていただきます。

就労継続支援B型は、
基本報酬が、平均工賃による区分でわかれるパターンと、
利用者の就労や生産活動等への参加等をもって一律に評価するパターンと大きく2つに分かれます。

私が関与するお客様はすべて平均工賃による区分で基本報酬が決まるパターンの事業所ばかりなので、

いつも1~3月ごろに、平均工賃について今年度の状況を試算いただいていました。

ところが、
今回の報酬改定で平均工賃の計算方法が変わることが明記されました。

今までは、工賃支払い額を、支払対象者の総数で割り戻ししていました。

そうなると、週5で通所する利用者も、
週2で通所する利用者も同じ1人として対象者数にカウントをしていました。

いまは色々な働き方がある時代です。
2カ所の事業所に通うかたもいらっしゃいます。

それなのに、この計算方法で平均工賃を算出すると、
週のうち少ない利用日数のかたが多いほど、
平均工賃が低くなります。

それを公平にするために、

<新算定式>
年間工賃支払い総額÷(年間延べ利用者数÷年間開所日数)÷12か月

で計算することになりました。

(延べ利用者数は、実際に通所した日数の累計です。)

※これにより、今まで計算上除外されていたケースも適用されなくなります。

いま、再度、お客様に再試算をいただいています。

基本報酬は原則的に前年度の実績により決定され、
それで1年間の報酬が決まります。

今の間に試算する必要があります。

※余談ですが、お客様に新算定式で計算してもらったところ、
平均工賃額が上がるパターンのお客様もいました。
本当に良かったです。